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東京高等裁判所 平成9年(行コ)174号 判決 1998年3月30日

横浜市神奈川区白楽一二一

控訴人

長峯一郎

右訴訟代理人弁護士

瀬沼忠夫

横浜市港北区大豆戸町五二八―五

被控訴人

神奈川税務署長 佐伯龍夫

右指定代理人

中垣内健治

内田健文

横尾輝男

南幸四郎

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人の平成五年分所得税について平成六年七月二九日付けでした更正のうち、納付すべき税額七六八五万二一〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

控訴棄却

第二事案の概要

事案の概要は、次のおとり改めるほかは、原判決「第二 事案の概要」のとおりである。

三頁六行目の「平成六年」を「同年」に、一〇頁三行目の「決定」を「裁決」にそれぞれ改める。

一三頁四行目の「定めている」を「している」に、一六頁一行目の「同日」を「同年三月三一日」に、一七頁四行目の「管理」を「監理」に、一八頁三行目の「富士総業に交付された」を「富士総業を名宛人として同社に対して交付された」に、五行目の「管理」を「監理」に、一九頁二行目の「届出書」を「保険関係成立届」に、末行の「土地付」を「土地付き」に、二〇頁四行目の「管理費用」を「監理費用」に、五行目の「等」を「等その他」に、九行目の「管理」を「監理」にそれぞれ改める。

二四頁一行目の「存す」を「存する」に、二五頁五行目の「管理」を「監理」にそれぞれ改める。

三八頁一行目の「管理」を「監理」に、二行目の「あるかのように」を「あると」に、八行目の「労働者災害保険法」を「労働者災害補償保険法」それぞれ改める。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は、つぎのとおり改めるほかは、原判決「第三 争点に対する判断」のとおりである。

四六頁四行目の「共同で」を「共同名義で」に、六行目の冒頭から末尾までを「に本件建物の設計・監理を発生する。」にそれぞれ改める。

四六頁末行の末尾に次を加える。

「本件周辺の土地所有者との日照等の近隣問題及び行政指導等については、協力して行う。富士総業は、本件事業協定に基づく保証金として、住石扶桑工業に対し、現金で一〇〇〇万円及び約束手形で一億四〇〇〇万円を支払う。本件事業協定をいずれか一方が解除等する場合は、相手方は一億五〇〇〇万円を目途として損害賠償を請求することができる。」

四八頁五行目の「管理」を「監理」に、四九頁六行目の「横浜市」を「横浜市長」に、四九頁八行目の「建築確認通知書」に、末行の「本件建物」を「本件土地建物」にそれぞれ改める。

五〇頁三行目の「管理費用」を「監理費用」に、八行目の「残金」を「残代金」に、五一頁三行目の「建築確認通知」を「建築確認申請」に、八行目の「必要な書類等」を「必要な書類、建築確認通知書、検査済証、保険書、その他の申請、許可関係書類等」に、一〇行目の「建築確認通知等」を「建築確認通知書等」に、一一行目の「管理」を「監理」にそれぞれ改める。

五二頁四行目の「近隣問題等」を「近隣問題及び関係官庁による行政指導」に、六行目の「負担する。」を「負担し、また、住石扶桑工業又は富士総業が各条項の一に違背した場合は、相手方に催告して本契約を解除することができるものとし、住石扶桑工業が違背した場合は、受領済みの金額を全額富士総業に返還し代金の一〇パーセント相当額を違約金として支払い、富士総業が違背した場合は、代金の一〇パーセント相当額を違約金として支払う。」に、五三頁六行目の「各入金処理」を「会計処理」に、八行目の「横浜市」を「横浜市長」にそれぞれ改める。

五四頁二行目の「昭和五四年度の税制改正により、」を「昭和五四年度の税制改正により新設されたものであること、すなわち、その当時の税制調査会の答申において、現行土地税制の基本的枠組みは維持されるべきであり、その手直し(緩和)を図るとしても、優良な住宅地の供給と公的土地取得の促進に資するため、限定的な基準を設け、部分的なものにとどめるべきであるとされたのを踏まえて、必要最小限度の税制改正がされたもので、本件特例は、その一環として」に、三行目の「公的取得」を「公的土地の取得」に、五五頁七、八行目の「の買取りをする」を「を買い取り、」にそれぞれ改める。

五六頁一行目の「これらの規定等からすれば、」を「本件特例が創設された趣旨、その目的及び法の規定等に照らすと、法所定の要件を満たす土地等の譲渡に限って例外的に租税負担の軽減を図るものであることは明らかであるから、」に改める。

五七頁三行目の「結局、」を削除する。

五九頁三行目の「によれば、」の次に「控訴人から住石扶桑工業に対し、平成五年三月二五日売買を原因とする本件土地の所有権移転登記手続申請がされた際、所轄横浜地方法務局川和主張所登記官から控訴人に不動産登記法四四条の二第一項に基づいて送付された通知書の記載内容が間違いないことを確認した上で返送したことが認められ、明らかに」を加える。

五九頁六行目を削除し、一〇行目の「である」を「であるが、例えば、右売買契約の当事者に違約があれば、その契約事項に従った処理がされたであろうとことは明らかである」に改める。

六〇頁五行目の「金銭消費貸借契約」から六行目の「ないから」までを「金銭消費貸借契約及び譲渡担保設定契約が締結された事業を証するに足る契約書、領収書等の関係書類は一切作成されていないから」に改める。

六〇頁七行目の「できない」の次に「(そもそも譲渡担保を主張するならば、少なくとも控訴人からいったん富士総業に対して所有権移転登記をした上で、譲渡担保に供すべきものであり、安易に中間省略登記の手法を採るべきではない。)」を加える。

六三頁五行目の「、そ」から七行目の末尾までを「、これは、富士総業から横浜市長に対し、租税特別措置法三一条の二第二項九号二、六三条三項六号の規定に基づいて、本件建物の新築、建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請がされたのに対して、同市長が本件建物の所在地、戸数、床面積、敷地面積及び構造等を審査して、法所定の要件を満たしていることを確認したものであって、それ以上に本件建物の建築主が富士総業であることまで審査し認定したものではない。また、このような行政上の申請を富士総業の名義でしたからといって、前記認定の売買の契約関係及び所有権移転の実体に影響を及ぼすものでもない。」に改める。

六三頁八行目の「そして、」の次に「住石扶桑工業と富士総業間で取り交わされた本件事業協定書(乙一一―二、乙一九)によれば、売買代金の中には、本件建物の設計・監理費用も含まれ、右設計・監理は、住石扶桑工業が和環境開発設計に発生することが合意されていること、これを受けて」を加える。

六三頁九行目、一〇行目、六四頁七行目の「管理」を「監理」にそれぞれ改める。

六四頁一〇行目の「また」から六五頁六行目の「窺わせる。)、」までをを「本件資産売買契約第八条(前記一2(七))によれば、工事に伴ってしょうずる近隣問題等の処理については、住石扶桑工業が責任をもち、費用を負担することになっているし、」に改める。

六六頁八行目の冒頭から六七頁一行目の「得ない。」までを次のとおり改める。

「本件資産売買契約の条項は、本質的に住石扶養工業から富士総業に本件資産を売却する売買契約とみるほかはなにもないものであり、これ以外にこれが請負契約であることを示す証拠はない。右契約を請負契約と認めることはできない。」

六八頁六、七行目の「必ずしも」から六九頁一行目の「えない。」までを「明らかではなく、その主張事実を認めることはできない。なお、仮に右立証があったとしても、行政相談における回答いかんは、これによる損害について賠償請求が認められる余地のあることは格別、法の適正な解釈に基づいて行なわれるべき行政処分の内容に影響を及ぼすべきものではない。」に改める。

第四結び

よって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 稲葉威雄 裁判官 大藤敏 裁判官 橋本昇二)

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